1.精神障害とは? 2.福祉・医療費制度 3.相談先 TOP |
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| 2 | 医療費・福祉制度 | ||
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費用などを支援してくれる制度があります。お金がないからと、治療をためらうことはありません。 |
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2-1.自立支援医療 |
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| 1.内容 精神の病気で通院している場合、医療費、薬局での薬代の自己負担が安くなる制度です。 原則として、自己負担は1割になります。(ただし、所得に応じて負担の上限額が異なります。所得の低い方ほど、負担の上限額も低く、生活保護の受給者は無料です。) 2.対象者・範囲 精神疾患があり、通院している人。精神障害および精神障害に付随する軽度な疾病に対して。 3.申請窓口・問合せ先 地元の市町村の役所、精神障害者担当。受診されている医療機関でも、対応していただけるはずです。 申請書、医師の診断書(意見書)、世帯の範囲・世帯の所得が確認できる書類、印鑑が必要。 4.有効期限:1年 ・このような公費負担制度は、他に結核、難病、高齢者のインフルエンザの予防接種・・などであります。精神では、多くの人が利用しています。 (平成17年、約70万件) |
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| 2-2.限度額適用認定証・高額療養費制度 | |||
| 健康保険に加入している人が対象ですが、入院などで医療費が高額になったときの制度があります。
1)限度額適用認定証 *問合せ先・・・受診している医療機関、健康保険の保険者(国民健康保険なら市区町村というように、保険証に書いてあります) |
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| 2-3.傷病手当 | |||
| 病気やケガで働けなくり、勤務先を休んだ日が連続して3日間あった場合、4日目以降の休んだ日に対して支給されます。健康保険に入っていることが条件ですが、国民健康保険は、この制度はありません。また、同一病気に対し、1年6ヶ月が限度です。 | |||
| 2-4.生活保護 | |||
| 世帯単位で、収入が減ったときに、生活の最低保障を国がする制度です。 ・地元の役所の福祉課や福祉事務所を通じて、申請します。 ・医療費に対しては、医療扶助があります。保護を受けた場合、健康保険は使用できずに、医療券の支給を受けて、受診します。また、医療扶助のみの、保護申請は困難です。 ・世帯単位ですので、同一世帯に、高収入のある方がいる場合は、申請できません。(世帯分離すれば可能な場合もあります。) ・年金やアルバイトなどの収入があっても、それが保護限度の金額内なら、申請できます。また、貯金や持ち家がある場合も、金額や状況によっては、保護可能な場合があります。 |
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| 2-5.障害年金 | |||
| 国民年金の場合、障害基礎年金1、2級が受けられます。 また、厚生年金、共済年金の場合、基礎年金の上乗せとして「障害厚生年金」「障害共済年金」があり、1級〜3級及び一時金として障害手当金があります。 年金制度に加入している者が、老齢年金(65歳)の対象となる前に障害をおってしまった場合に、受給できる年金です。精神障害も対象となりますが、OCDの場合、得られても3級(16号)くらいではと思います。 受給資格などくわしいことは、役所にお問い合わせください。 障害年金の等級 障害基礎年金・障害厚生年金1 級: 日常生活が1人では、ほとんどできない状態 障害基礎年金・障害厚生年金2 級: 必ずしも家族などの助けを借りる必要はないが、日常生活に困難があるという程度 障害厚生年金3 級: 障害は重くはないが、日常生活や社会生活上の制約があるという程度 参考:障害年金サポートセンター |
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| 2-6.精神障害者保健福祉手帳 | |||
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1.内容 |
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